相手が転居していた場合は年賀状が新しい住所に転送されますが、転送された年賀状は遅れて届くことがほとんどです。

また、まれに転送されない場合もあるので注意しなくてはなりません。相手に送る際はもちろん、自分が年賀状を受け取る際にもきちんと転送できるようにしておきたいですね。

今回は年賀状の転送方法や注意点について紹介いたします。

転送された年賀状はいつ届く?

遅れて届くことがほとんど

通常は転送が必要な年賀状も、原則として転送が不要な年賀状と同じ時期に配送されます。

ではなぜ、転送が必要な年賀状は遅れてしまうのでしょうか?

理由は2つあります。

  • 最寄りの郵便局が非常に忙しい
  • 差出人が記載した住所が確認しづらい、もしくは誤記がある

 

年末年始の郵便局には多くの年賀状が集まっており、仕分けや配送で非常に忙しい状態です。

転送が必要な年賀状は、転送不要の年賀状よりも仕分け作業に時間が多くかかってしまうので、1月1日に届かないこともあります。

また、住所は誤記以外に字が読みにくいと遅れてしまいます。

非常に達筆な字であっても、仕分けや配送をする人が読めないと時間がかかってしまうので注意が必要です。

よって転送された年賀状が元旦に届くかは、年賀状の宛名と郵便局の状況によるというのが実情です。

転送されない場合も

郵便物に転送不要と記載されている。

年賀状に「転送不要」と記載されているのを見たことがある方もおられるのではないでしょうか。

転送不要という文字には、「もしも受け取る相手がこの住所に住んでいない場合、転送せずに送り返してほしい」という差出人の意思があります。

よって転送不要と書かれている場合は、たとえ受け取る側がきちんと転送届を出していたとしても、年賀状が新住所に転送されないという仕組みになっています。

転送期限が過ぎた場合、旧住所に配送されるかもしくは差出人に返還されている。

転送には期限があります。転送期限は郵便局に転送届を提出後、1年間です。転送開始希望日から1年ではないので注意が必要です。

転送期限が過ぎてしまうと、郵便物は旧住所に送られる、または差出人に返還されます。

転送期限が過ぎて差出人に返還される場合はすぐに送付されるのではなく、一定期間は最寄りの郵便局に年賀状が保管されているケースが多くなっています。

もし、届くはずの年賀状がなかなか届かない場合は、一度最寄りの郵便局に問い合わせて保管されていないかを確認してみましょう。

年賀状を実家に転送できる?

お正月は実家に帰省しているので、年賀状だけ実家に送ってほしいと考える方もいらっしゃると思いますが、年賀状だけを実家へ転送してもらうことはできません。

単純に郵送物を実家に届けてほしいのであれば、お正月の短期間だけ新しい住所から実家への転送届を提出するだけで可能です。

しかし転送届を提出すると、年賀状だけでなく、ほかの郵便物もすべて実家に転送されます。

また、帰省から現住所に戻る際に再度転送届の手続きが必要です。

転送届は届け日から受理までおおよそ3~7日営業日かかりますので、短期間だけ転送してもらうということはあまりおすすめできません。

転送届の受理に数日かかるため、年賀状や郵便物が遅れて配送される可能性もあります。

早めに年賀状などの転送物を受け取りたい方は帰省前に郵便局の窓口で、すでに保管されている年賀状を配送前に受け取るという方法もありますよ。

年末に転送手続きをすると年賀状が届かない場合も?

転送届を出すと通常郵便だけでなく、年賀状も転送扱いになってしまいます。

友人や親戚に新しい住所を年賀状で伝えたい場合、自分が受け取る年賀状は旧住所宛に出されていることになります。

たくさんの年賀状が転送されることになるので、配送までに時間が掛かり、1月5日ごろに溜まっていた年賀状が一気に送られてくるケースもあります。

年をまたいでの引越しを考えている場合、年賀状のやりとりをスムーズに行うためにもあらかじめ周囲にお知らせすることをおすすめします。

郵便物を転送する方法

郵便局でできる転送届の手続きには3種類あります。

  • 最寄りの郵便局の窓口で手続きをする
  • 郵便局のウェブサイト「ウェルカムタウン」でインターネットでの手続きをする
  • 窓口に行くことができない場合は、転居届に記入したものを切手を貼らずにそのままポストに投函する

 

3種類すべて、手続きの費用は無料です。

インターネットでの手続きは、郵便局の「ウェルカムタウン」というウェブサイトにアクセスして行います。

必要事項を入力し、受付をするだけで手続きは完了します。

インターネットの手続きは24時間利用できるので、郵便局の窓口が開いている時間に手続きが行えない場合、非常に便利な方法です。

手続きには以下の2点を確認できるものが必要ですので、事前に準備しましょう。

【個人の転居】
提出に来た転居者本人の運転免許証、各種健康保険証など

【会社、団体等の転居】
会社の社員証、または各種健康保険証など

※窓口で手続きを行う社員と会社、団体等との関係が証明できるもの

(転居届には、代表者の氏名の記入および会社印の押印が必要な欄があります)

旧住所の記載内容の確認
転居者の旧住所が確認できる身分証明書など

(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの)

運転免許証、各健康保険証、住民票以外の書類で手続きを行いたい場合、郵便局のサイト「ウェルカムタウン」に「その他本人確認書類と認められる資料一覧」で必要書類を確認することができます。

転送できる期限

転送届の有効期限は届け日から1年間です。

転送開始希望日からではなく、届け日からとなっているので注意しておきましょう。

転送期限から1年を過ぎている場合は、再度転送届を提出して転送届の期限を1年更新することもできます。

転送期限を更新する場合、最初に行った転送届の手続きと同じ手続きを行わなくてはなりません。

転送の注意点

転居届の受付が終わると、転居の事実確認として以下の3種類が実施されることがあります。

  • ①日本郵便株式会社社員による現地訪問での確認を行う方法
  • ②同居人等への転居者の居住の事実確認を行う方法(転居者が不在の場合)
  • ③旧住所あてに確認書の送付を行う方法(転居届受付時に窓口で提出者の確認、および旧住所の記載内容が確認できた場合は行われない)

まとめ

転送を行うためには手続きが不可欠です。

転送の手続きを行った後も、転送には期限があるので早めに新しい住所を知らせておくことも忘れないようにしておきましょう。

最寄りの郵便局に行かなくても、ネットから転送の申し込みをすることもできます。

転送届の受付後には事実確認が行われることもありますので、覚えておくと慌てずに済みますよ。